富士信用金庫

THE FUJI SHINKIN BANK

金融機関コード:1515

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ふじしんからのお知らせ

『後見支援預金』の取扱いを平成29年8月10日より開始します。

後見支援預金

預金の特徴後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、「日常的な支払いをするのに十分な金銭」は後見人ご自身が管理し、「残りの通常使用しない金銭」は家庭裁判所の『指示書』に基づき管理するための預金です。
対象家庭裁判所より後見支援預金新規契約にかかる『指示書』を交付された方。
説明すべてのお取引について『指示書』が必要です。
【追加預入】
年金受取口座等の成年後見人が管理する口座(生活用口座等)から後見支援預金口座へ追加預入を行う必要がある際に、家庭裁判所から交付されます。
【一時金交付・定期交付金】
一時金交付入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
定期交付金自動振込等により、指定された間隔(例えば3か月毎)で指定金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
お預け入れ額現金、小切手、手形など
1円以上(1円単位)
お預け入れ期間期間の定めはありません
利率・利回り・スーパー定期預金1年の店頭表示金利とします。
・利払い年2回
 3月・9月の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
備考・各種料金等の自動支払いはできません。
・キャッシュカードは発行できません。
・ATMでの利用はできません。
 窓口でのお取扱いに限定させていただきます。
・当該預金口座の取引店以外でのお取扱いはできません。
預金保険について預金保険制度の対象となります。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)