『後見支援預金』の取扱いを平成29年8月10日より開始します。
後見支援預金
預金の特徴 | 後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、「日常的な支払いをするのに十分な金銭」は後見人ご自身が管理し、「残りの通常使用しない金銭」は家庭裁判所の『指示書』に基づき管理するための預金です。 | ||||
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対象 | 家庭裁判所より後見支援預金新規契約にかかる『指示書』を交付された方。 | ||||
説明 | すべてのお取引について『指示書』が必要です。 【追加預入】 年金受取口座等の成年後見人が管理する口座(生活用口座等)から後見支援預金口座へ追加預入を行う必要がある際に、家庭裁判所から交付されます。 【一時金交付・定期交付金】
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お預け入れ額 | 現金、小切手、手形など 1円以上(1円単位) | ||||
お預け入れ期間 | 期間の定めはありません | ||||
利率・利回り | ・スーパー定期預金1年の店頭表示金利とします。 ・利払い年2回 3月・9月の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 | ||||
備考 | ・各種料金等の自動支払いはできません。 ・キャッシュカードは発行できません。 ・ATMでの利用はできません。 窓口でのお取扱いに限定させていただきます。 ・当該預金口座の取引店以外でのお取扱いはできません。 | ||||
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済性預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |