富士信用金庫

THE FUJI SHINKIN BANK

金融機関コード:1515

MENU

個人のお客様

各種ご案内キャッシュカードの紛失・盗難、金融犯罪に遭われた時は

キャッシュカードの紛失・盗難、金融犯罪に遭われた時は

偽造・盗難カード被害等に遭われたときの届出受付先

偽造・盗難カード被害等に遭われた場合には、下記の受付先にご連絡ください。

平日(8:30〜17:30)受付先
 各お取引店
受付先電話番号
 ※お取引店の電話番号はこちらからご覧いただけます。
受付時間
 平日 8:30〜17:30
 ※土日祝日・年末年始の休業日を除きます。
土日祝日/平日(上記時間帯以外)受付先
 信金監視センター
受付先電話番号
 フリーダイヤル:0120-151-678
 名古屋:052-203-8299
受付時間
 土日祝日:24時間
 平日:上記時間帯以外

振り込め詐欺救済法への対応について

平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。

法律の概要

この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用預金口座に振り込まれ、預金口座に滞留している犯罪被害金を被害に遭われた方に返還する手続きなどを定めた法律です。

対象となる犯罪利用預金口座

詐欺などにて他人の財産を騙し取る犯罪行為(振り込め詐欺・インターネットオークション詐欺・ヤミ金融など)により、振込先となった犯罪利用預金口座が対象です。
対象となった預金口座は、預金保険機構のホームページを利用して公告されます。

返還される金額

返還される金額は被害額ではなく、犯罪利用預金口座に滞留している残高を被害者間で被害金額に応じ按分して返還されることとなります。
なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象となりません。

被害金の返還手続き

金融機関が預金保険機構に対し、犯罪利用預金口座の名義人の権利を失権させる手続きを行い、失権した同口座について、被害者に対する被害金額返還の手続きを行います。
手続きには定められた期間が設けられているため、被害金額返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。

被害金返還のお申出

申請窓口は、お振込先の金融機関、または、お振込をした金融機関となります。対象となる犯罪利用預金口座の公告内容(預金保険機構ホームページ)をご確認のうえ、お問い合わせください。

本件に関する当金庫へのお問い合わせ・ご相談は、下記連絡先、または、当金庫営業店窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

【富士信用金庫 リスク統括部 マネロン等対策課】
電話番号:0545-53-2054
受付時間:9:00〜17:00
(土・日・祝日・当金庫の休業日を除きます)

預金等の不正な払戻しへの対応について

当金庫では、個人のお客様の「偽造・盗難キャッシュカード」による預金等の不正な払戻しおよび、「盗難通帳」による預金等の不正な払戻しについて、お客様に重大な過失がある場合を除き、これらの被害を補償させていただきます。
お客様に安心してお取引いただける金融機関として、引続き安全性の向上に取り組んでまいります。

偽造カード等による不正な払戻しヘの対応

  1. 当金庫が個人のお客様に発行したカードが偽造または変造により不正使用され、生じた払戻しにつきましては、預金者本人の故意による場合、または当金庫が善意かつ無過失であって、預金者本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き補償いたします。
    なお、補償に際しましては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力していただく必要があります。

盗難カード等による不正な払戻しヘの対応

  1. 個人のお客様に発行したカードが盗難されたことにより不正使用され、生じた払戻しにつきましては、次の全てに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しに係る損害を預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償に準じて補償させていただきます。
    1. カードの盗難に気づいてから速やかに当金庫に通知していただくこと
    2. 当金庫の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    3. 警察に被害届を提出していただくこと
  2. 盗難カード等被害の補償
    1. お客様が無過失の場合、全額を補償
    2. お客様に過失があった場合、被害額の4分の3を補償
    3. お客様に故意または重大な過失があった場合、補償対象外
  3. 次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償責任を負いません。
    1. お客様に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
    2. 不正な預金等の払出しがお客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
    3. お客様が当金庫に対して行う被害状況の説明において重要な事項についての虚偽の説明を行った場合
    4. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
  4. お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合
    1. お客様が他人に暗証番号を知らせた場合
    2. お客様が暗証番号をカード等に書き記していた場合
    3. お客様が自らカード等を他人に渡した場合
    4. その他お客様に(1)から(3)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

    ※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでカード等を渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

  5. お客様の「過失」となりうる場合
    1. 次の @ または A に該当する場合
      1. ① 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
      2. ② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カード等とともに携行・保管していた場合
    2. 上記(1)のほか、次の @ のいずれかに該当し、かつ、A のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
      1. ① 暗証番号の管理
        1. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
        2. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関以外の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      2. ② カードの管理
        1. カード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
        2. 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
    3. その他(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応

  1. 個人のお客様が、盗まれた通帳により不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合には、次の全てに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しに係る損害を預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカードによる被害補償に準じて補償させていただきます。
    1. 通帳の盗難に気付いてから速やかに当金庫に通知していただくこと
    2. 当金庫の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
    3. 警察に被害届を提出していただくこと
  2. 盗難通帳等被害の補償
    1. お客様が無過失の場合、全額を補償
    2. お客様に過失があった場合、被害額の4分の3を補償
    3. お客様に故意または重大な過失があった場合、補償対象外
  3. 次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償責任を負いません。
    1. お客様に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
    2. 不正な預金等の払出しがお客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
    3. お客様が当金庫に対して行う被害状況の説明において重要な事項についての虚偽の説明を行った場合
    4. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳等が盗難にあった場合
  4. お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合
    1. 他人に通帳(証書)を渡した場合
    2. 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
    3. その他お客様に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  5. お客様の「過失」となりうる場合
    1. 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
    3. 印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
    4. その他お客様に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

お客様が通帳の紛失や盗難に遭われた場合、および預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合は、すぐに最寄りの当金庫本支店までご連絡ください。

以上