各種方針・指針など
インターネットバンキングによる不正送金被害への補償対応について
平成29年11月
富士信用金庫
補償の概要
当金庫では、インターネットバンキングを利用した不正送金によりお客様の大切なご預金が不正に引き出されることが無いよう、セキュリティ対策をはじめ各種対策を実施しておりますが、お客様に安心してご利用いただけるよう、万一、お客様が不正送金被害に遭われた場合には、以下の補償基準に基づき補償の対応をいたします。
ただし、被害に遭われたお客様に「重大な過失」又は「過失」が認められた場合等、補償限度額内の被害であっても被害額の全部又は一部について補償いたしかねるケースがありますのでご留意いただくとともに、インターネットバンキングのご利用に際しては、当金庫が推奨するセキュリティ対策について積極的にご導入・ご対応くださいますようお願いいたします。
補償限度額
利用サービス | 対象者 | 補償限度額 |
---|---|---|
ダイレクトバンキング | 個人のお客様 | 原則として被害額全額を補償いたします。 |
個人事業主のお客様 | 1,000万円を上限として被害を補償いたします。 | |
WEB−FB | 法人・個人事業主のお客様 |
※ダイレクトバンキングをご利用の法人のお客様につきましては、補償の対象外です。
※補償は1契約あたり1回限りとさせていただきます。
※下記要件の有無により、「補償対象外」又は「補償減額」となる場合がありますのでご留意ください。
補償の前提となる条件
- 当金庫が補償を行う前提として、お客様は以下の条件を充足している必要があります。
- (1)インターネットバンキングを利用した不正な資金移動による被害に気付いた後、速やかに当金庫へご通知いただいていること。(インターネットバンキング被害が、不正取引に係る通知日の30日前の日以前に発生していた場合は補償できません。)
- (2)当金庫の調査に対し、お客様から遅滞なく十分な説明が行われていること。
- (3)警察に被害を届け出て、被害事実等の事情説明を行っていること。
- (4)他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用でないこと。
- (5)不正な預金等の払出しが、個人及び個人事業主の場合はその配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われていないこと、また、法人の場合は関係者(使用人等)によって行われていないこと。
- (6)被害に遭われたお客様が当金庫に対して行う被害状況の説明において、重要な事項について虚偽の説明を行っていないこと。
- (7)地震、噴火、津波等の自然災害及び戦争、革命、内乱、その他これらに類似の事変、暴動等に基づく著しい秩序の混乱に乗じ又は付随して、被害が発生したものでないこと。
- なお、法人のお客様に当金庫が補償を行う前提として、法人のお客様は上記1.の条件に加え以下の条件も充足している必要があります。
- (1)インターネットバンキングにかかるパスワードを定期的に変更していること。
- (2)電子証明書を導入・利用しており、かつ当金庫が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用を行っていないこと。
- (3)インターネットバンキングに使用するパソコン(以下、「パソコン」という。)に当金庫が提供するウイルス対策ソフト(Rapport (ラポート))を導入していること。
- (4)パソコンに市販のセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで使用していること。
- (5)パソコンの基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新したうえで使用していること。
「重大な過失」となりうるケース(補償対象外となりうるケース)
前記「補償の前提となる条件」を充足していた場合であっても、以下の条件のいずれかに該当した場合は、故意又は重大な過失と判断し補償対象外となる場合があります。
- 他人にパスワードを知らせた場合。
- パソコン本体にパスワードを記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態で電子ファイルに保存していた場合。
- メモ等にパスワードを書き記していた場合。
- 他人にトークンを渡した場合。
- パソコンに市販のセキュリティ対策ソフトを導入していない場合、若しくは、最新の状態に更新していない場合。
- メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用していた場合。
- 端末及び通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で使用した場合。
- 当金庫が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法でメール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合。
- パソコンや携帯電話等の盗難に遭った場合又は廃棄した場合において、ID・パスワードをパソコンや携帯電話等に保存していた場合。
- その他、被害者(親族、従業員等を含む。)に故意、又は(1)〜(9)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。
「過失」となりうるケース(補償減額となりうるケース)
前記「補償の前提となる条件」を充足していた場合であっても、以下の条件のいずれかに該当した場合、過失と判断し補償減額となる場合があります。
- 当金庫から生年月日等の推測されやすいパスワードから別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーをパスワードにしていた場合で、かつ、パスワードを推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)を盗取された場合。
- ID及びパスワードを容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、メモ等とともに携行・保管していた場合。
- 当金庫からインターネットバンキングの利用環境・接続環境に関して改善するよう具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、インターネットバンキングの利用環境・接続環境に改善がみられなかった場合。
- ログインした状況で操作端末から離れていた結果、被害が発生したとみられる場合。
- 当金庫が推奨する環境以外でインターネットバンキングを使用していた場合。
- IBに使用するパソコンについて、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。
- 当金庫が推奨するセキュリティ対策(電子証明書、ワンタイムパスワード、セコムプレミアムネットやウイルス対策ソフト「Rapport ラポート」など)を実施していない場合。
- IBに係るパスワードを定期的に変更していない場合。
- 当金庫が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用を止めていない場合。
- 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認して いない場合。
- その他(1)〜(10)までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
不正払戻しの被害に遭われた場合
不正な払戻しの被害に遭われた場合は、速やかにお取引店又は下記までご連絡ください。
【お問い合わせ先】 富士信用金庫 システム課
TEL:0545−53−3005 (お問合せ時間 平日9:00〜17:00)