お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか。
お預けいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当金庫では、このような預金も引き続きお預かりをしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合で、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫の本支店の窓口までご照会、ご相談ください。