残高1万円未満の普通預金等の解約手続きにおける「印鑑不要化」について
平素は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。当金庫では、令和5年1月4日から預金残高が1万円未満の普通預金等の口座解約手続きをされる際に一定の条件を満たした場合は、届出印不要で解約ができるよう手続きを簡素化するとともに、関連する預金規定を改定させていただきますのでお知らせいたします。
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※改定後の「普通預金規定」はこちらをご覧ください。
※改定後の「納税準備預金規定」はこちらをご覧ください。
※改定後の「貯蓄預金規定」はこちらをご覧ください。