富士信用金庫

THE FUJI SHINKIN BANK

金融機関コード:1515

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重要なお知らせ

「振り込め詐欺救済法」について

 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日より施行されました。
1.法律の概要について

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。

2.対象となる犯罪利用口座について

対象となる犯罪利用口座とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺等)、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。

対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。
振り込め詐欺救済法に基づく公告はこちら(預金保険機構のホームページへリンクします)

3.被害金の支払手続きについて

被害金の支払手続きには少なくとも90日以上を要します。

  • 預金保険機構では犯罪に利用された口座の公告(60日以上の公告期間が設けられます)をホームページに掲載し、犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続きを行います。
  • 権利が失われた犯罪利用口座については、被害に遭われた方に対する被害金支払の手続きを行うため、預金保険機構は被害金支払を受け付ける公告(30日以上の公告期間が設けられます)をホームページに掲載します。

 

4.被害金の支払額等について

振り込んだ被害金が振込先犯罪利用口座に残っている場合には、この被害金を被害に遭われた方にお支払いします。
被害金の一部または全部が既に引き出されている場合には、犯罪利用口座に残っている残高がお支払いできる金額の上限になります。複数被害者から被害金の支払要請がある場合には、犯罪利用口座の残高を被害額に比例して按分した上でお支払いすることとなります。
なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合には、この法律による支払手続きの対象とはなりません。

5.被害金支払のお申し出について

被害金に関する申請窓口は、お振込先の金融機関となりますので、対象となる犯罪利用口座の公告内容(預金保険機構のホームページに掲載)をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお問い合わせください。

本件に関する当金庫へのお問い合わせ・ご相談は、下記連絡先または当金庫営業店窓口までご連絡ください。

富士信用金庫 事務部 事務管理課

電話番号/0545−53−3156

受付時間/9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)