外国口座税務コンプライアンス法に基づく お取引時のご確認について
外国口座税務コンプライアンス法に基づく お取引時のご確認について
米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA(ファトカ)」といいます)およびFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、平成26年7月1日から、お取引時にお客様が米国税法上の納税義務者等に該当されるか否かをご確認させていただくことになりました。 |
1.お客様へのご確認が必要となる場合
@預金等の口座を開設するとき |
2.お客様へのご確認の方法
当金庫所定の申告書に必要事項をご記入いただき、お客様が米国税法上の納税義務者に該当されるか否か等について、お客様のご申告によりご確認させていただきます。 |
3.米国税法上の納税義務者等の報告対象に該当される場合
ご確認の結果、お客様が米国税法上の納税義務者等、一定の報告対象に該当される場合には、米国納税者番号等をご申告いただき、お客様の口座に関する情報等を当金庫から米国内国歳入庁へ報告させていただくことについてご同意いただくことになります。 |
詳しいことは、当金庫の窓口にお問い合わせください。