休眠預金等のお取扱いについて
お客様各位
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が、平成30年1月から施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法に基づき、預金保険機構へ納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただきます。
また、休眠預金等活用法の施行に伴い各種規定が変更となりますのでご了承ください。
* 詳細は、こちら ご覧ください。
*「休眠預金等活用法に係る預金共通規定」は、こちら をご覧ください。