当金庫の営業地区内へのお引越しを予定されているお客さまへ
当金庫の営業地区内へのお引越しを予定されているお客さまへ
住宅ローン等のご融資のお取扱い開始について
平成30年8月に法令が改正され、信用金庫の営業地区内へのお引越しを予定されているお客さまが信用金庫の会員になることが可能になりました。
本改正を受けて、当金庫では、令和元年6月開催の第66期通常総代会において定款の一部変更の決議を行いました。これにより、当金庫では、令和元年8月1日より営業地区内へのお引越しを予定されているお客さまへの住宅ローン等のご融資のお取扱いができるようになりましたので、お知らせいたします。
今後、当金庫の営業地区内へのお引越しを予定されているお客さまで、住宅ローン等のご融資のご相談等がございましたら、下記照会先またはお近くの営業店にお気軽にお問い合わせください。
記
1.今回の改正により住宅ローン等のお取扱いが可能となるお客さま
原則、以下の要件に該当される個人の方
※詳細につきましては、下記照会先またはお近くの営業店にお問合せください。
2.当金庫の営業地区
富士市・富士宮市・沼津市(旧戸田村を除く)・静岡市(旧庵原郡蒲原町及び由比町のみ)
3.本件照会先
富士信用金庫 融資部 (電話 0545-53-2004)
または、お近くの営業店
以上