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重要なお知らせ

法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ

法人に係る利子割 (地方税) 廃止に関するお知らせ

 

平成27年12月

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 平成25年度税制改正により、平成281月から法人に係る利子割 (預金利息等から特別徴収する地方税5%) が廃止されます。

 法人のお客さまには、平成2811日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。

 なお、個人のお客さまは変更ございません。

 

1.対象となる預金

* 普通預金 ※1

* 通知預金 ※1

* 納税準備預金 ※1 ( 納税外の目的で払戻をした場合のみ )

* 外貨普通預金 ※1

* 定期積金  ※2

* 定期預金  ※2

* 外貨定期預金 ※2

 

2.税率

期 間

税 率

平成 27 年 12 月 31 日 まで

20.315

( 国税:15.315※3 + 地方税:5% )

平成 28 年 1 月 1 日 から

15.315

( 国税:15.315※3

 

※1:普通預金、通知預金、納税準備預金および外貨普通預金は、平成2811日以降にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。

※2:定期積金、定期預金および外貨定期預金は、平成2811日以降の満期時および中途解約時にお支払いする預金利息より地方税を特別徴収いたしません。

※3:上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。

平成2511日から平成491231日までは復興特別所得税が課されており、源泉徴収

いたします。

 

3.ご注意

* この内容は、平成27121日における法令その他の情報に基づき作成しておりますが、今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。

* 最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。

* 個別具体的なケースに係る税務上の取扱い等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認くださいますようお願いいたします。

 

以 上