定款の一部変更に関するお知らせ
平成27年12月
会員の皆様へ
富士信用金庫
定款の一部変更に関するお知らせ
さる平成26年9月に信用金庫法施行規則が改正され、長期間にわたり所在が不明となられている会員(以下、「所在不明会員」といいます。)の除名に関する事項を定款に定めることができることとなりました。
会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員への対応は、出資事務の合理化、ひいては、現在ご利用いただいているお客様の利益にもつながるものです。
以上の理由から、当金庫では、平成27年6月16日開催の通常総代会の議決を得て、平成28年1月4日付で定款を変更することといたしましたのでお知らせいたします。
これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。
なお、住所等の変更をお届けいただいていない会員の方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
・所在不明会員とは、次の@〜Bの全てに該当する会員で、これらの方は総代会の議決をもって、除名となることがございます。
@5年以上継続して当金庫をご利用していない方。
A当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
B当金庫への届出住所等に所在していないことが確認された方。
以 上
【お問合せ先】
富士信用金庫 本支店
もしくは総務部総務課
(電話:0545−53−3001)