「中小企業金融円滑化法」への取組みについて
当金庫では、地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は最も重要な社会的使命と位置付け、その実現に取り組んでいます。
また、当金庫では、平成21年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下、「中小企業金融円滑化法」といいます)」が施行されたことを契機として、中小企業及び個人のお客さまからの各種ご相談や貸付条件の変更等のお申し込みに迅速かつ適切にお応えし、円滑な金融仲介機能を発揮できるよう、「地域金融円滑化のための基本方針」を策定したうえで以下の態勢を整備してまいりました。
既に、平成25年3月31日をもって中小企業金融円滑化法は終了しておりますが、弊金庫では終了以後も従前と変わりなく、引き続き中小企業の皆様の経営改善や事業再生などに積極的に取り組み、外部機関等との連携も強化しながらコンサルティング機能を最大限に発揮できるよう努力してまいります。
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