富士信用金庫

THE FUJI SHINKIN BANK

金融機関コード:1515

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個人のお客様

預ける・運用する国債

個人向け国債の手数料・リスク・課税制度について

個人向け国債の手数料・リスク等について

  • 個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、その発行日が翌営業日となる場合は、購入時に初回の利子の調整額を払い込む必要があります。
  • 国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。
  • 個人向け国債の購入に際しては、購入対価のみをお支払いいただき、手数料はかかりません。
  • 個人向け国債は、金融機関に開設された国債の振替口座で管理されることになりますが、金融機関によっては、口座の開設あるいは口座の維持等に際して、手数料が必要となります。
  • 個人向け国債のお引取は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 個人向け国債には、その発行から、1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換金できます。
  • 中途換金する場合、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から、直前2回分の各利子(税引前)相当額x0.79685の中途換金調整額が差し引かれます(購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適応する期間は、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります)。
  • お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。

国債の利子等課税制度のご案内

国債の利子等課税制度(個人)

利付国債

収益の種類 課税関係
利子
(利子所得)
○源泉分離課税
利払時に20%(所得税15%、地方税5%)※の源泉徴収
※平成25年1月から平成49年末までに
支払を受ける利子については、20.315%
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
○非課税(障害者等のみ)
  • 障害者等マル優
    (障害者等に対する少額預金の利子所得等の非課税制度)
    限度額 額面金額350万円
  • 障害者等特別マル優
    (障害者等に対する少額公債の利子の非課税制度)
    限度額 額面金額350万円
償還差益
(雑所得)
○総合課税
 償還時に申告により納付
売却益
(譲渡所得)
○非課税