富士信用金庫

THE FUJI SHINKIN BANK

金融機関コード:1515

MENU

相続手続きについて

富士信用金庫の相続手続きについて

ご遺族の皆様へ

故人さまの生前のご愛顧に感謝申し上げますとともに、ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
さて、預金等の相続に関しまして、当金庫のお手続きの流れや必要な書類等について、以下にご案内いたします。

相続手続きの流れ

相続手続の流れは、以下のとおりです。
お取引の内容や遺言書または遺産分割協議書等の有無により、ご提出いただく書類が異なる場合があります。
詳しくはお取引店窓口まで、お問い合わせください。

STEP1
手続きのお申出
STEP2
必要書類のご用意
STEP3
書類のご提出
STEP4
払戻し等の手続き

※ご来店の際は、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等、ご本人が確認できる書類をお持ちください。
※戸籍謄本等、必要書類につきましては「原本」をご提出ください。
※相続に関して、相続人間で紛議が生じている場合やその恐れがある場合は、相続手続きを保留させていただく場合がございます。

お取引のある店舗でのご相談

受付時間:平日9:00〜17:00
(土・日・祝日、12月31日〜1月3日を除きます)
お電話にて来店日時のご予約が可能です

店舗のご案内

WEBからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

STEP1手続きのお申出

まずは、お電話(または店頭窓口)にて亡くなられた方についてお知らせください(亡くなられた方のお通帳やキャッシュカードなど、お取引内容がわかるものをお手元にご用意ください)。
相続手続きについては来店予約の取り扱いとさせていただきます。お取引のある店舗にお電話でご予約ください。
なお、亡くなられた方のご預金等すべてのお取引は、相続財産確保のため、取引停止の手続きをいたしますので、あらかじめご了承ください。

STEP2必要書類のご用意

ご用意いただく書類等は、お取引の内容や「遺言書」、「遺言執行者の有無」「遺産分割協議書の有無」等により異なります。
また、必要となる書類についてあらかじめご用意をお願いします。

戸籍謄本について
その1
被相続人(亡くなられた方)について

相続人を特定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を調査する必要があります。その間、法令の改正等による戸籍の改製等により、連続する複数の戸籍が存在する場合があるため、それらをさかのぼって全て取得してから相続手続を行うことになります。

その2
相続人の戸籍謄本について

相続人全員の相続権を確認できる範囲までの戸籍謄本が必要です。相続人の中で婚姻等により被相続人(亡くなられた方)の戸籍から除籍されている場合は、その方の戸籍謄本が必要です。

その3
法定相続情報証明制度について

法務局で「法定相続情報証明書」を取得し金庫にご提出いただくことで戸籍謄本の代わりとなります。

法定相続情報証明制度とは・・・
  • @ 相続人が被相続人(亡くなられた方)の出生〜死亡までの戸籍謄本等により、相続関係図(法定相続情報一覧図)を作成し、戸籍謄本他関係書類とともに法務局に申請します。
  • A 法務局登記官の内容確認を経て、「法定相続情報証明書」が無料で交付されます。
印鑑証明書について

署名・捺印される相続人全員の印鑑証明書(原則として発行日より6か月以内のもの)をご提出ください。海外に居住し印鑑証明書が提出できない場合は、大使館・領事館から印鑑証明書に代わる、「サイン証明書」、住民票に代わる「在留証明書」をご提出ください。

相続放棄をした相続人がいる場合

家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」が必要です。

相続人に未成年者がいる場合

遺産分割協議で、親権者が未成年とともに相続人になる場合は、利益相反行為となりますので、特別代理人の選任が必要となります。この場合、家庭裁判所の「特別代理人選任審判書謄本」、「特別代理人の印鑑証明書」等が必要となります。

必要書類のご確認アンケート

下記アンケートよりお客さまの状況に合わせた必要書類をご確認ください。
なお、アンケート内の必要書類は一般的なものを記載しています。そのため、お客さまの状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。

相続方法別の必要書類について

※お預かりした必要書類につきましては、ホチキスを外すこともありますのでご了承ください。

STEP3書類のご提出

当金庫所定の相続手続依頼書に相続の内容をご記入いただくとともに、相続人の署名・捺印をいただき、戸籍謄本など市役所等でご用意いただいた書類とあわせてお取引店にご提出ください(書類につきましては原本をご用意ください)。
ご用意いただいた書類の返却を希望される場合は、ご提出時にお申し出ください。コピーを取らせていただいた後で原本をお返しいたします。

STEP4払戻し等の手続き

すべての相続手続書類をご提出いただいた後、「相続手続依頼書」に基づき、払戻し等のお手続きをさせていただきます。払戻しは原則として相続人代表者さまの指定口座へお振込みいたします。
払戻し等のお手続きには書類をご提出いただいてから2週間程度を要しますが、さらに日数を必要とする場合もありますのでご了承ください。
相続関係書類の返却が後日となる場合は郵送にてご返却させていただきます。
※預金以外のお取引(出資金・融資取引・金融商品等)のご契約がある場合は、さらに日数をいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

その他のお手続き

残高証明書の発行について

相続人、遺言執行者、相続手続き権利者からのご依頼により発行いたします。

お持ちいただくもの

ご来店者 必要書類等
相続人
(各相続人が個々にご請求いただけます)
  • 残高証明依頼書(窓口にてお渡しします)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(亡くなられた方の死亡及び相続人であることが確認できるもの)
  • 相続人の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 相続人の本人確認資料
  • 実印
  • 残高証明書発行手数料
遺言執行者
  • 残高証明依頼書(窓口にてお渡しします)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(亡くなられた方の死亡が確認できるもの)
  • 遺言書又は家庭裁判所発行の遺言執行者選任審判書謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 遺言執行者の本人確認資料
  • 実印
  • 残高証明書発行手数料
弁護士等
(弁護士・司法書士・行政書士)
  • 残高証明依頼書(窓口にてお渡しします)
  • 亡くなられた方の戸籍謄本(亡くなられた方の死亡及び委任者が相続人であることが確認できるもの)
  • 委任状又は委任契約書(相続人の実印押印のもの)
  • 相続人と弁護士等の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
    ※職印を使用する場合は、弁護士等が発行する職印証明書
  • 弁護士等の身分証明書
    ※日本弁護士連合会等が発行する写真付の職員証明書
    ※弁護士等に了承を得て「写」を徴求する
  • 弁護士等の本人確認資料
  • 残高証明書発行手数料

お口座の入出金等について

お亡くなりになられたお客様の口座は、相続手続きが終わるまで、入出金などのお取引ができなくなります。各お取引については、下記のとおりお取り扱いさせていただきます。

取引内容 お取り扱いについて
お預け入れ お取り扱いできません。
お引き出し お取り扱いできません。
※葬儀費用のためにお支払いが必要な場合は、お取引店の窓口にご相談ください。
お振込みの受け取り 指定口座の変更をお願いいたします。
※家賃のお受取り等、指定口座の変更が間に合わない場合は、お取引店の窓口にご相談ください。
口座振替 指定口座の変更をお願いいたします。
※預金口座振替による公共料金の引落し等について、指定口座の変更が間に合わない場合は、お取引店の窓口にご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

「相続のお手続き」に関するご相談は、当金庫の営業店窓口までお問い合わせください。
店舗一覧はこちら