相続方法別の必要書類について
調停分割、審判分割がありますか?
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調停分割の場合
※相続人による遺産分割協議が整わない場合や協議そのものができない場合に家庭裁判所が仲介し、当事者間の合意により遺産を分割すること。
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審判分割の場合
※調停が不成立に終わった場合に家庭裁判所が審判により遺産を分割すること。
※相続人による遺産分割協議が整わない場合や協議そのものができない場合に家庭裁判所が仲介し、当事者間の合意により遺産を分割すること。
※調停が不成立に終わった場合に家庭裁判所が審判により遺産を分割すること。