相続方法別の必要書類について
遺言執行者がいますか?
※遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法があります。
※遺言の執行に関する任務を遂行するため、相続人の代理人として相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する者。遺言書上で指定する方法と利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する方法があります。